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結論から書きます。期間の定めのない雇用契約(いわゆる正社員の多くがこれに当たります)なら、民法では、退職の申し出をしてから2週間たてば、会社の同意がなくても退職できるとされています。上司が「受理しない」と言っても、それだけで退職の意思表示がなかったことになるわけではありません。
ただし、「法律上はそうだから」と何もせずに出社をやめると、あとで「無断欠勤だ」「申し出は聞いていない」と言われる材料になります。大事なのは、退職の意思を伝えた事実と日付を、第三者が見ても分かる形で残すことです。この記事では、退職届を突き返された日から、どの順番で何をするかを書きます。
水曜の朝、机の上に置いたはずの退職届が、昼には自分のカバンに戻されている。「今は忙しいから」「そんなの出されても困る」と上司は目も合わせない。そんな場面を想定しています。一人で抱えきれないときは、弁護士への無料相談も選択肢のひとつです。
まず結論:「受理されない」と「退職できない」は別の話
会社の中では「退職届を受理する」「受理しない」という言い方をよく使います。けれども、山梨県が公開している労働相談Q&Aには、次のように書かれています。
- 期間の定めがない雇用契約の場合、労働者は退職の申し出をすれば、使用者の同意がなくても2週間後に退職できるとされている(民法第627条第1項)
- 期間の定めがない労働契約なら、退職したい日の2週間前に解約の申し入れを行えば、代わりの人を探さなくても退職できる
- 就業規則に退職の規定があれば、その規定に従って手続きをする
- 後のトラブルを防ぐため、退職の申し出は書面(退職届)で行う
- 自主的な解決が難しいときは、労働委員会や労働局に相談する
つまり、「受理」という言葉は社内の事務上の呼び方であって、退職の意思が相手に届いたかどうかとは別に考えられます。「代わりの人間を連れて来い」と言われても、それは退職の条件にはなりません。
とはいえ、これは原則の話です。有期雇用(契約期間が決まっている働き方)の場合は考え方が変わりますし、就業規則に「1か月前までに申し出る」といった定めがあることも多いです。この2つのぶつかり方は、退職は何日前に伝えればいい?「2週間」と就業規則の「1か月前」がぶつかるときの考え方で整理しています。自分の契約が期間の定めのあるものかどうかは、雇用契約書や労働条件通知書でまず確認してください。
なぜ「受理しない」と言われるのか
相手の事情を知っておくと、慌てずに済みます。上司が退職届を突き返す理由は、だいたい次のどれかです。
- 自分の評価に響くのを避けたい。部下が辞めると、管理の責任を問われると思っている
- 人が足りず、本当に今抜けられると回らない
- 時間を稼げば、気が変わると思っている
- 退職の手続きを自分の判断で止められると誤解している
どの理由であっても、あなたが「受け取ってもらえるまで粘る」必要はありません。受け取りを拒まれたこと自体を、記録として残せば足ります。次の章から、順番に説明します。
手順1:その場で、退職の意思を「言葉」と「記録」で残す
突き返されたら、その場で言う一言
退職届を差し出して突き返されたとき、言い争う必要はありません。次の一言だけ伝えて、席を立ちます。
「退職の意思は変わりません。退職届は本日お渡ししましたので、記載の日付で退職します」
声を荒らげられても、理由を詳しく説明する必要はありません。理由を話すと「それなら改善するから」と交渉に引き込まれやすくなります。退職理由は「一身上の都合」で足ります。
その日のうちに、自分用のメモを書く
帰宅したら、できるだけ早くメモを作ります。記憶は数日で曖昧になるからです。書く項目は次のとおりです。
- 日付と時刻、場所(会議室、席の前など)
- 誰に、何を渡そうとしたか(退職届の日付と退職希望日)
- 相手が何と言ったか。できるだけ発言のままに書く
- その場に他の人がいたか
- 退職届のコピー(渡す前に、スマートフォンで撮影しておく)
メモの例です。
「10月28日(水)14時ごろ、小会議室。〇〇課長に退職届(10月28日付、退職希望日11月14日)を手渡そうとした。課長は『受理しない。今は忙しい』と言って受け取らず、机の上に置いた届を私に押し返した。同席者なし。届のコピーは前日にスマートフォンで撮影済み」
このメモは、あとで労働局や弁護士に相談するときの出発点になります。日付順に並べておくと、相談の時間を無駄にしません。
手順2:メールで「渡そうとした事実」を会社に残す
口頭だけでは、「聞いていない」で終わってしまいます。同じ日のうちに、会社のメールか、会社が連絡手段として認めているチャットで、退職の意思を文章にして送ります。会社のメールが使えない、または転送されるのが不安なときは、後述の郵送を先に考えてください。
メールの文例
宛先は上司本人にして、人事・総務の担当者がわかれば同時に入れるのが一般的です。ただし、社内規定で「人事に直接送ってはいけない」といった定めがないかは、就業規則で確認してください。
件名:退職届の提出について
〇〇課長
お疲れさまです。〇〇です。
本日10月28日14時ごろ、小会議室にて、退職届(10月28日付)をお渡ししようとしましたが、お受け取りいただけませんでした。
退職の意思に変わりはなく、令和8年11月14日をもって退職いたします。退職届を添付いたしますので、ご確認ください。
引き継ぎについては、〇〇業務の手順書を作成し、11月7日までに共有する予定です。ご希望があれば、引き継ぎの進め方についてご相談ください。
今後のご連絡は、メールでお願いできますと幸いです。
〇〇
ポイントは3つです。①「渡そうとした」日時を書く、②退職日を具体的な日付で書く、③感情的な表現や会社への不満は書かない。事実だけの短い文面のほうが、あとで読み返されたときに強い記録になります。
退職日の決め方に迷うときは、退職日の決め方で失敗しない|やりがちな3つのつまずきと伝え方の文例が参考になります。
手順3:書面は「退職届」にして、郵送で届ける
手渡しを拒まれた場合、書面を郵送するのが現実的な方法です。ここで押さえておきたいのが、「退職願」と「退職届」の違いです。山梨県のQ&Aでも、書面で申し出る場合は「退職届」とし、「退職願」ではないので注意が必要だと書かれています。退職願は「辞めさせてください」というお願いの形で、会社が承諾しなければ成立しないと受け取られるおそれがあります。違いの詳しい説明は、退職願と退職届はどう違う?出す前に知っておきたい使い分けと、書き方・渡し方の文例にまとめています。
退職届の書き方(最小限)
- 表題は「退職届」
- 本文:「私事、このたび一身上の都合により、令和8年11月14日をもって退職いたします」
- 提出日、所属、氏名、押印(会社の様式があればそれに従う)
- 宛名は、会社の代表者(代表取締役〇〇殿)にすると、直属の上司に止められにくい
送り方
普通郵便では、届いたかどうかの証拠が残りません。郵便局では、送った内容や日付を証明するサービス(内容証明郵便)や、届いた日を記録するサービス(配達証明など)が用意されています。どのサービスをどう組み合わせるかは、取り扱いの条件や料金が変わることがあるため、窓口で「退職の意思を伝える書面を、送った日と届いた日が分かる形で送りたい」と伝えて、そこで案内を受けてください。
宛先は、会社の登記上の本店所在地や人事・総務部あてにするのが一般的です。自分の勤務先の支店あてにすると、上司の手元で止まる可能性があるためです。同封する短い送付状の文例です。
「拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。私は、〇〇部に所属する〇〇です。令和8年10月28日に直属の上司へ退職届を提出しようとしましたが、受け取っていただけなかったため、改めて郵送いたします。同封の退職届のとおり、令和8年11月14日をもって退職いたします。今後の手続きに関するご連絡は、下記の連絡先までお願いいたします。 敬具」
連絡先には、自宅の住所と、日中に出られる電話番号またはメールアドレスを書きます。
手順4:退職日までの出社と引き継ぎをどうするか
退職の意思を伝えたあと、出社を続けるか、休むかで悩む人は多いです。基本は次のとおりです。
- 体調に問題がなければ、退職日までは通常どおり出勤する。これが、あとで「無断欠勤だった」と言われないための一番の方法
- 引き継ぎは、手順書や共有フォルダなど、記録に残る形で行う。口頭だけで済ませない
- 有給休暇が残っているなら、退職日までの期間に使う予定を、書面(メール)で申請する。会社が有給の取得を拒むときも、申請の記録は残しておく
- 嫌がらせやパワハラがあって出社が難しいときは、無理をせず、後述の相談先に先に連絡する
引き継ぎメールの例です。
「〇〇課長 引き継ぎ資料の第一版を共有フォルダ(〇〇)に置きました。担当顧客の一覧、月次作業の手順、進行中の案件の状況をまとめています。不足があれば、11月7日までにお知らせください」
これは「ちゃんと引き継ぎ作業を進めた」という記録にもなります。
手順5:自分たちで解決しないときの相談先
会社が書面を受け取らず、返事もなく、出社すると退職日の話を無視される。そこまで進んだら、外の窓口を使います。
総合労働相談コーナー(労働局・労働基準監督署内)
厚生労働省のページでは、総合労働相談コーナーは、解雇、雇止め、配置転換、賃金の引下げ、いじめ・嫌がらせ、パワハラなど、労働問題全般を対象に、無料・予約不要で相談を受け付けているとされています。全国の都道府県労働局や労働基準監督署内などに378か所あり、専門の相談員が面談か電話で対応します。土日祝日と年末年始は閉庁で、時間帯は窓口によって異なるため、行く前に電話で確認するよう案内されています。
相談の結果、制度として「助言・指導」や「あっせん」を案内されることがあります。法令違反の疑いがあるときは、行政指導の権限を持つ担当部署に取り次ぐとも書かれています。ただし、これらの制度が、あなたの個別のケースでどこまで使えるかは、窓口で状況を話して確認してください。
弁護士への相談
次のような状況は、弁護士に相談を考える目安になります。
- 会社から「辞めるなら損害賠償を請求する」と言われた
- 退職を申し出てから、嫌がらせや配置転換、無視が始まった
- 書面を送っても、会社が一切反応しない
- 未払いの残業代や、パワハラの慰謝料のことも一緒に整理したい
弁護士なら、会社との交渉や、書面のやり取りを代わりに行えます。結果は契約内容や証拠の状況で変わりますが、一人で会社と向き合う負担は小さくなります。最初の相談は無料の窓口もあるので、まずは状況を話してみるだけでも構いません。
注意点:ここで失敗しやすい3つのこと
1. 退職届を、会社の「受領印」がもらえるまで出し続ける
受領印や受け取りのサインがなくても、退職の意思を伝えた事実は、メールや郵送の記録で示せます。何度も同じ上司に出し直すより、1回目に記録を残して、次は別の経路(人事、代表者、郵送)に切り替えるほうが早く進みます。
2. 感情的な言葉をメールに書く
「この会社の対応は最低です」といった文面は、あとで退職の話し合いがこじれたときに、会社側の材料になります。事実(日付、場所、相手の発言)と、退職日、引き継ぎ内容だけを書いてください。不満やつらさは、メモや弁護士・相談窓口で話せば足ります。
3. 何も伝えずに、ある日から出社をやめる
体調が限界なら休むのは正当な選択ですが、その場合も、休む連絡と退職の意思は文章で残します。無断で来なくなると、「連絡が取れない」「業務を放棄した」と会社に主張されやすくなります。体調不良で休むときは、「体調不良のため〇日まで休みます。退職希望日は11月14日のままです」と、休む連絡と退職日を同じメールに書いておくと、記録として整います。
また、この記事の内容は、一般的な情報です。有期雇用、公務員、役員、外国人の方の在留資格など、個別の事情で扱いが変わる場合があります。気になる点は、必ず窓口で確認してください。
会社から返ってきやすい言葉と、答え方の例
書面を送ったあと、電話や面談でさまざまな言葉が返ってきます。その場で言い負かす必要はなく、短く同じ内容を繰り返すだけで足ります。
- 「後任が決まるまで待ってくれ」と言われたら:「退職日は11月14日で変わりません。それまでに引き継ぎ資料を整えます」
- 「一度会って話そう」と言われたら:「退職の意思は変わりませんので、ご連絡はメールでお願いします。面談が必要な場合は、日時と目的を事前にメールでいただけますか」
- 「就業規則では3か月前に言うことになっている」と言われたら:「規定の内容は確認します。民法では2週間とされていると承知していますので、労働局にも相談のうえ、改めてお返事します」
- 「辞めるなら損害賠償だ」と言われたら:その場で返事をせず、「書面でいただけますか」とだけ伝える。やり取りは必ず保存し、早めに弁護士や相談窓口に見せる
- 「そんな届は受け取っていない」と言われたら:メールの送信記録と郵便の控えを示し、「〇月〇日に送付済みです。お手元にない場合は、再送します」と答える
電話で言われたことは、その日のうちに「本日〇時ごろのお電話で、〇〇とのご連絡をいただきました。退職日は11月14日のままです」とメールで返しておくと、口頭のやり取りも記録に変わります。同じ文面を何度送ってもかまいません。内容が毎回ぶれないことが、いちばんの強みになります。
今日から1週間でやることチェックリスト
- 雇用契約書か労働条件通知書で、期間の定めがあるかを確認した
- 就業規則の「退職」の項目(申し出の期限、宛先、手続き)を確認した
- 退職届のコピーを撮影して、手元に保管した
- 突き返された日の出来事を、日付・時刻・発言つきでメモした
- メールで「退職届をお渡ししようとした事実」と退職希望日を送った
- 書面(退職届)を、会社の本店宛てに記録が残る方法で郵送した
- 引き継ぎ資料を作成し、共有した記録を残した
- 有給休暇の残日数を確認し、使う日をメールで申請した
- 必要なら、最寄りの総合労働相談コーナーに電話で相談した
- 弁護士の無料相談を使うかどうか、判断した
まとめ
退職届を受け取ってもらえないとき、まず分けて考えたいのは「受け取ってもらえないこと」と「退職できないこと」です。民法では、期間の定めのない雇用なら、申し出から2週間で退職できるとされています。会社が受理するかどうかは、その前提を動かしません。
やることは、順番に5つです。その場で一言伝えて立ち去る、日付つきのメモを残す、メールで退職の意思と希望日を送る、退職届を郵便の記録が残る形で会社宛てに送る、引き継ぎを記録しながら進める。それでも動かなければ、総合労働相談コーナーや弁護士を使います。
水曜の午後に突き返された退職届は、その日のうちにメールになり、週末までには郵便の控えになります。そうして一つずつ記録を積んでいけば、「聞いていない」とは言わせない状態にできます。一人で抱えきれないときは、弁護士への無料相談も選択肢に入れてください。






