ハラスメントで体調を崩して辞めるとき、傷病手当金は退職後も受け取れる?今日から1か月の動き方

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結論から書きます。ハラスメントで体調を崩して休んでいる人が会社を辞める場合、条件を満たせば、退職後も傷病手当金を受け取れる可能性があります。ただし、その条件は「辞める前」の動き方でほぼ決まります。退職の日付を決める前に、ここだけは確認してください。

協会けんぽの案内によると、退職後も傷病手当金を続けて受けるには、資格を失う日(退職の翌日)の前日までに被保険者期間が継続して1年以上あること、そして資格を失う日の前日に、すでに受けている、または受けられる状態であることが必要とされています。つまり「辞めてから考える」では間に合わない部分があります。

この記事は、朝になると体が動かない、診断書をもらうかどうか迷っている、でも辞めたい気持ちも固まってきた、という人に向けて、今日、明日、1週間後、1か月後の順に何をすればいいかを並べています。お金の不安が先に立って、辞める決断が遅れている人にも役立つはずです。

なお、加入している健康保険の種類(協会けんぽか、健康保険組合か)や、個々の事情で扱いが変わることがあります。この記事は協会けんぽの公開情報を基にしているので、最終的な判断は、加入先の窓口で必ず確認してください。

先に知っておきたい、傷病手当金の4つの条件

傷病手当金は、病気やケガで仕事を休み、給与が出ないときに、生活を支えるために健康保険から支払われるお金です。協会けんぽの案内(傷病手当金|給付と手続き|協会けんぽ)では、次の4つをすべて満たすことが条件とされています。

  • 業務外の病気やケガの療養のための休業であること
  • 仕事に就けない状態であること(療養担当者の意見などを基に、仕事の内容も考えて判断されます)
  • 連続する3日間を含めて、4日以上仕事に就けなかったこと
  • 休んだ期間に給与の支払いがないこと(給与が出ていても傷病手当金の額より少なければ、その差額が支給されます)

ハラスメントが原因の体調不良は、うつ状態や適応障害などの診断につながることがあります。ここで1つ引っかかるのが、1つ目の「業務外」という言葉です。協会けんぽのページでは、業務上や通勤中の災害は傷病手当金の対象外とされています。仕事が原因の病気は労災保険の対象になる場合があるため、どちらの制度で動くのかは、主治医や労働基準監督署、加入先の窓口に早めに確認しておくと安心です。自分で「これは労災だ」「これは違う」と決めきらなくて構いません。

待期の3日間は、有給や土日も数えられる

最初の連続する3日間は「待期」と呼ばれ、この間は支給されません。4日目以降の、仕事に就けなかった日から支給の対象になります。待期には有給休暇や土日・祝日などの公休日も含まれると、協会けんぽのページに書かれています。

注意したいのは、連続して2日休んだあと、3日目に出勤すると、待期の3日間は成立しないことです。「今日だけ頑張って出る」という無理が、あとで支給のスタートを遅らせることがあります。

いくらもらえるのか

1日あたりの金額は、標準報酬月額(給与を一定の幅で区切った健康保険上の金額)を平均して30で割った額の3分の2が目安です。協会けんぽのページには、標準報酬月額が16万円の月と18万円の月が6か月ずつなら平均17万円で、1日あたり3,780円という計算例が載っています。支給される期間は、支給が始まった日から通算して1年6か月が上限です。

自分の標準報酬月額は、給与明細や、会社から受け取る資料で確認できます。手取りの給与より少ない額になる点は、最初に頭に入れておいてください。

今日:まず「休む」を成立させる

月曜の朝、駅のホームで足が止まる。会社の最寄り駅まで行っても、改札を出られない。この状態で、退職の手続きや日付の相談を考える余裕がないのは当然です。今日やることは3つだけに絞ります。

1. 医療機関を予約する

傷病手当金の申請書には、医師など療養担当者の証明が必要です。つまり、受診の記録がないと、そもそもスタートが切れません。心療内科や精神科は予約が埋まっていて、初診まで数週間かかることもあります。電話で「初診の予約がいちばん早く取れるのはいつか」を聞き、取れる日を押さえてください。迷っている段階の目安は、ハラスメントで心療内科・精神科に行くか迷ったときの目安にまとめています。

2. 会社への休みの連絡を入れる

会社に休むと伝える方法は、できれば文字で残る形(メールやチャット)にします。理由を細かく書く必要はありません。体調不良で医療機関を受診する予定であること、そして上司以外の連絡先(人事など)が使えるなら、そちらに送ることを検討してください。文例は次のとおりです。

「体調が優れず、本日から休ませてください。医療機関を受診する予定です。診断や休業の期間が分かり次第、あらためてご連絡します。」

連絡テンプレートの詳しい版はハラスメントによる体調不良で休む連絡テンプレにあります。

3. 休んだ日と、出た症状をメモする

今日の日付、休んだこと、朝に起きた症状(眠れない、吐き気、動悸など)を、スマホのメモに3行で書いておきます。待期の3日間をいつ数えるかの確認にも、あとで医師に説明するときにも使えます。出勤して無理をしてしまった日も、事実として残しておいてください。

明日:会社と健康保険の「窓口」を確認する

2日目は、少し落ち着いて情報を集める日です。体調が悪い日は、後回しにして構いません。

1. 自分の健康保険の種類を確認する

健康保険証(またはマイナ保険証の資格情報)に、保険者の名前が載っています。「全国健康保険協会」なら協会けんぽです。「〇〇健康保険組合」と書かれていれば、その組合が窓口で、条件や書類が少し違う場合があります。この記事の数字や条件は協会けんぽの案内を基にしているため、組合に加入している人は、組合の案内も開いてください。

2. 被保険者期間が1年以上あるかを数える

退職後も受け取るための条件の1つが、資格を失う日の前日までに、被保険者期間が継続して1年以上あることです。協会けんぽのページでは、この期間に任意継続、共済組合、国民健康保険の期間は含まれないとされています。転職してから1年たっていない人は、前の会社での加入期間がつながって数えられるかどうかが論点になります。この点は個別の確認が必要なので、加入先に聞くときの質問リストに入れておきます。

3. 会社の就業規則で「休職」を調べる

就業規則に休職の制度があるかを見ておきます。休職の期間や、その間の給与の扱いは会社ごとに違います。給与が出る場合は、前に書いたとおり、傷病手当金の額との差額の扱いになります。

確認のメールを人事に送るなら、たとえば次のような文面にします。

「体調不良のため療養が必要になりました。休職や傷病手当金の申請に必要な書類(事業主の証明欄を含む)と、手続きの流れを教えてください。」

ここで、辞めると決めたことはまだ書かなくて構いません。退職の意思表示と、傷病手当金の書類のお願いは、別の連絡にします。順番を間違えると、会社側の対応が変わるおそれがあるためです。

1週間後:受診と診断書、そして申請の準備

1週間たつころには、初診を終えている人も多いはずです。この時期にやることは、「仕事に就けない」という医師の判断を、書類の形にしてもらうことです。

医師に伝えること

診察では、症状だけでなく、「いつから」「何があって」「仕事のどの場面で悪化するか」を伝えます。作った時系列のメモがあれば、そのまま見せて構いません。傷病手当金の申請書の医師記入欄には、仕事に就けなかった期間の判断が入ります。申請書を医師に書いてもらいたいと伝えるときは、次のように言うと通じやすくなります。

「傷病手当金を申請したいので、申請書の療養担当者の記入欄を書いていただけますか。」

申請書の流れ

協会けんぽの案内では、申請書は被保険者が記入する欄、事業主が証明する欄、療養担当者(医師等)が証明する欄に分かれています。書類に不備がなければ、協会けんぽの支部に届いてから2週間程度で支給される目安とされています。通常は、給与の締め日のように、1〜2週間ごとなど区切って申請する人が多いようです。区切り方は医師や窓口と相談してください。

この時点でやりがちなこと

体調が少し持ち直した日に、気分転換のつもりで会社に顔を出したり、数時間だけ業務のメールに返信したりする人がいます。協会けんぽのページでは、仕事に就けない状態であることが条件になっており、一度仕事に就ける状態になったあと、再び仕事に就けなくなっても支給されない、とする記載もあります(退職後の継続給付の説明の中の注意点です)。仕事の連絡は、医師の指示に沿って控えめにして、判断に迷うときは加入先の窓口に電話で聞いてください。

2週間後〜3週間後:退職日と、最後の出勤を決める

体調が一定の範囲で安定し、辞める気持ちが固まったら、ここで初めて退職日を決める作業に入ります。傷病手当金を退職後も受け取りたい場合、退職日の決め方に気をつけるポイントが1つあります。

退職日に出勤するかどうか

協会けんぽの傷病手当金のページには、退職日の出勤についての記載は見つかりませんでした。一方で、検索で見つかる解説では、退職日に出勤すると、退職後に傷病手当金を続けて受ける条件を満たさなくなるおそれがある、という説明が多く見られます。ここは、「この記事の筆者が確認できた公式ページには書いていない」という位置づけで、退職日に挨拶や引き継ぎで出社する予定がある人は、その前に協会けんぽの支部か、加入している健保組合に電話で確認してください。

確認するときの聞き方は、次のようにするとスムーズです。

「現在、傷病手当金を受けています(または申請予定です)。退職後も継続して受けたいのですが、退職日に出勤すると扱いが変わりますか。引き継ぎや備品の返却で出社する場合の注意点も教えてください。」

備品の返却や書類のやり取りは、出社せず、郵送や宅配でも済ませられます。対面の挨拶をしなくても、法律上の問題は生じません。会社に取りに来てほしい、と言われた場合は、郵送で送る旨をメールで伝えれば足ります。

退職の意思を、文面で伝える

退職の意思を伝える手段は、体調を考えると、メールか書面が現実的です。口頭だと、引き止めや圧力を受けたときに、言った言わないになりやすいためです。文例は次のとおりです。

「このたび、体調の面から就業を続けることが難しいと判断し、〇月〇日をもって退職したく、ご連絡いたします。今後の事務連絡は、メールまたは書面でお願いします。」

退職の日付をどう決めるか、退職の通知期間と就業規則がぶつかるときの考え方は、退職日の決め方で失敗しない|やりがちな3つのつまずきと伝え方の文例が参考になります。

有給休暇が残っているとき

有給休暇が残っている場合、休んでいる期間をどう扱うかで、傷病手当金との関係が変わります。有給休暇を取得した日は給与が支払われるため、その日は傷病手当金が出ないか、差額の扱いになります。残っている有給を使うか、傷病手当金の期間として扱うかは、金額の比較と、加入先の窓口への確認が必要です。ここは、自分で判断しきれないと感じたら、遠慮なく窓口の担当者に相談してください。

1か月後:退職後の手続きを並べる

退職が済んだあとに、お金と保険の手続きが一度に来ます。順番に片づけていきます。

1. 傷病手当金の申請を続ける

退職後は、会社を通さず、加入していた協会けんぽの支部へ、自分で申請書を提出します。事業主の証明欄は、退職後でも会社に記入してもらう必要が出ることがあります。会社とやり取りしたくない場合は、郵送で依頼し、返送用の封筒を同封するなど、手間が増えない形にしておきます。

会社が証明の記入に応じない、離職票を出さないといった困りごとがあるときは、証拠として、依頼した日と内容が分かるメールや書面を残してください。離職票が届かないときの手順は、離職票が届かないときの動き方で書いています。

2. 退職後の健康保険を決める

退職後は、健康保険を、任意継続、国民健康保険、家族の扶養のどれかにする必要があります。ここは傷病手当金と深く関わります。協会けんぽのページでは、任意継続被保険者の期間中に発生した病気やケガは、傷病手当金の対象外とされています。ただし、この文は、任意継続に入ってから新しく発生した病気やケガの話です。すでに受けている、または受けられる状態にある傷病手当金(資格喪失後の継続給付)と、任意継続の関係は、読み違えやすい部分です。

どの保険を選ぶかは、保険料、扶養に入れるか、傷病手当金の扱いなどを合わせて考えます。選び方は退職後の健康保険はどれを選ぶ?任意継続・国民健康保険・家族の扶養を、場面別Q&Aで整理に書いています。加えて、傷病手当金を受け続ける予定があることを、協会けんぽ支部の窓口で伝えたうえで、保険の選択を確認すると確実です。

3. 失業保険(雇用保険の基本手当)との関係を押さえる

傷病手当金を受けている間は、「働ける状態」が前提の失業保険を、すぐには受け取りにくいのが一般的です。受給期間には、病気などで働けない期間の分だけ、受給できる期間を延ばす仕組み(受給期間の延長)があります。詳しい期限や手続きは、ハローワークで確認が必要です。この記事では数字を断定せず、「退職したら、早めにハローワークに病気で働けない状況を伝える」ことだけを、行動として挙げておきます。

離職理由が会社都合になるか、自己都合になるかも、雇用保険の給付に影響します。ハラスメントが理由で辞める場合の考え方は、ハラスメントで辞めたら会社都合になる?離職票の「自己都合」で失敗しない3つの注意点にあります。

やりがちな注意点を3つ

注意点1:退職の連絡を先にして、休みの書類が後回しになる

「もう辞めるから」と、傷病手当金の申請に必要な会社の証明を取らないまま、連絡が途切れる人がいます。会社側も、辞める人の書類の対応が後回しになりがちです。休業中にできる範囲で、事業主証明の書類を先に依頼しておくと、あとの手間が大きく減ります。

注意点2:「診断書がある=受け取れる」と思い込む

診断書は、傷病手当金の申請書の代わりにはなりません。協会けんぽの案内にあるとおり、申請書には所定の様式があり、療養担当者の証明欄に、仕事に就けなかった期間を書いてもらう形です。診断書を出しただけで安心せず、申請書の準備まで進めてください。

注意点3:1人で抱えて、会社の言い分を飲んでしまう

体調が悪い時期は、会社から「診断書の期間が長すぎる」「退職届を先に出せ」「引き継ぎのため一度来い」と言われても、断る気力が残っていないことがあります。退職の条件を急に決めると、傷病手当金の条件を損なうおそれがあります。連絡は文字で受け、その場で答えず、「確認してから返事します」と一言返すだけでも十分です。

一人で抱えきれないときの選択肢

会社が書類に応じない、退職を切り出したら態度が変わった、休んでいる間に何度も連絡が来る。こうした場面では、本人が直接やり取りを続けるほど、体調が落ちやすくなります。会社との連絡を代わりに受けてもらう方法として、退職代行という選択肢もあります。使う前の確認事項は退職代行を使う前に確認したい5つの場面でまとめました。

会社との間で書類の請求や、条件の交渉が必要になりそうなときは、弁護士への無料相談も選択肢です。体調が不安定な時期に、会社と文面のやり取りを重ねるのは負担が大きいので、「窓口を自分から外す」という考え方があります。結果は契約内容や証拠の状況で変わるため、相談では、いつから休んでいるか、診断書の有無、会社からの連絡の記録を手元に用意しておくと話が早く進みます。

今日から1か月の「やることチェックリスト」

  • 今日:医療機関の初診を予約した。会社へ休みの連絡を文字で入れた。休んだ日と症状を3行でメモした
  • 明日:健康保険の保険者名(協会けんぽか健保組合か)を確認した。被保険者期間が1年以上あるかを数えた。就業規則の休職の欄を見た
  • 明日:人事に、傷病手当金の書類と手続きの流れを、メールで問い合わせた(退職の話は別の連絡にした)
  • 1週間後:受診し、時系列メモを医師に見せた。申請書の療養担当者欄の記入をお願いした
  • 2〜3週間後:退職日に出勤するかどうかを、協会けんぽ支部か健保組合に電話で確認した
  • 2〜3週間後:退職の意思は、メールか書面で伝えた。備品の返却は郵送にした
  • 1か月後:退職後の申請先と、事業主証明の依頼方法を確認した。健康保険の種類を決めた。ハローワークに、病気で働けない状況を伝えた

まとめ

ハラスメントで体調を崩して辞める場合、傷病手当金は、条件を満たせば退職後も受け取れる可能性があります。協会けんぽの案内で確認できた条件は、資格を失う日の前日までに被保険者期間が継続して1年以上あること、そして、その前日に受けている、または受けられる状態にあることでした。

動く順番は、受診して休む、書類の窓口を確認する、診断書と申請書を整える、退職日を決める、退職後の保険と給付を並べるの流れです。退職日に出勤するかどうかは、公式ページで確認できなかった部分なので、加入先に電話で聞いてから決めてください。

お金の不安があると、体調が悪いまま働き続けてしまいます。今日できるのは、初診の予約を1件入れること。それだけでも、1か月後の状況は変わります。