退職後の健康保険はどれを選ぶ?任意継続・国民健康保険・家族の扶養を、場面別Q&Aで整理

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結論から書きます。会社を辞めて次の職場がすぐに決まらないとき、健康保険の選び方は「任意継続」「国民健康保険」「家族の健康保険の扶養」の3つです。任意継続を選ぶなら、退職日の翌日から数えて20日以内に申し込む必要があります。期限があるのはここだけなので、退職日が決まった時点で、この日付をカレンダーに入れてください。

もうひとつ。離職理由によっては、国民健康保険の保険料が軽くなる仕組みがあります。「とりあえず今の保険を続ける」と決める前に、軽減が使えるかどうかを見ておくと、ここ数年分の出費が変わります。

ハラスメントや無理な働き方で心身がすり減って辞める人ほど、「退職の手続きだけで精一杯で、保険のことは後回し」になりがちです。後回しにして期限を過ぎると選べる道が減るので、場面ごとに答えを並べました。自分に近い場面から読んでください。

なお、保険料の金額や必要書類は、住んでいる地域や前年の所得、加入していた保険の種類で変わります。この記事では、公的なページで確認できた範囲の仕組みを書き、金額は「窓口で試算してもらう」手順を示します。

まず全体像:退職後に必要な切り替えは「健康保険」と「年金」の2つ

会社員は、会社を通じて健康保険と厚生年金に入っています。退職すると、この2つの資格がなくなります。次の会社に入社する日が空くなら、その間は自分で手続きをして、別の制度に入り直します。

  • 健康保険:任意継続、国民健康保険、家族の健康保険の被扶養者、のどれかを選ぶ
  • 年金:厚生年金から国民年金(第1号被保険者)に切り替える。退職日の翌日から14日以内に、住んでいる市区町村へ届け出る

協会けんぽの案内では、退職後の健康保険は、協会けんぽの任意継続、国民健康保険、家族の健康保険の被扶養者の3つから選んで加入するとされています(全国健康保険協会(協会けんぽ)の任意継続のページ)。国民年金の切り替えが退職から14日以内であることは、鹿児島市の案内で確認できます(鹿児島市の国民年金の手続きのページ)。14日を過ぎても手続き自体はできるとされていますが、期限内に済ませたほうが安心です。

以下、よくある5つの場面で答えます。

場面1:退職日は決まったが次の仕事は未定。3つのうちどれを選ぶ?

いちばん多い場面です。月末で退職して、来月から転職活動を始める。あるいは、しばらく休んでから探す。こういうときは、3つの選択肢を並べて比べます。

選択肢A:任意継続(今の健康保険を最長2年続ける)

協会けんぽの案内で確認できた条件は次のとおりです。

  • 退職日までに、健康保険の被保険者期間が継続して2か月以上あること
  • 退職日の翌日から20日以内に手続きすること(20日目が土日・祝日なら翌営業日。郵送は期限内に届く必要がある)
  • 加入できる期間は最長2年。就職して別の健康保険に入ったときや、保険料を期限までに納めなかったときなどは資格を失う
  • 保険料は退職時の保険料の約2倍が目安。上限があり、退職時の標準報酬月額が32万円を超えていた場合は32万円で計算する。地域によっては2倍にならないこともある。40〜64歳は介護保険料が加わる

在職中は会社が保険料の半分を負担していました。任意継続ではその分も自分で払うので、「約2倍」になります。給与明細の健康保険料の金額を見て、2倍して月々の負担をイメージしてください。

任意継続には、もうひとつ注意があります。協会けんぽの案内では、任意継続の加入期間中は、「国民健康保険に加入する」「健康保険の被扶養者になる」という理由で任意継続をやめることはできない、とされています。ただし、同じ協会けんぽのページには、本人が任意継続をやめたい旨を申し出れば資格を失う、という記載もあります。やめられる条件は制度の改正や保険者(協会けんぽか健保組合か)で扱いが違うことがあるので、申し込む前に、自分が入る保険者に「途中でやめたくなったときの条件」を聞いておくのが確実です。

選択肢B:国民健康保険(市区町村に加入する)

住んでいる市区町村の窓口で加入手続きをします。保険料は前年の所得などをもとに市区町村が決めるため、在職中の給与が高かった人は、退職した年の保険料が高く出ることがあります。反対に、前年の所得がそれほど多くなければ、任意継続より安くなる場合もあります。協会けんぽの案内も、国民健康保険には前年所得が低い場合などに保険料が軽減される仕組みがあるため、比較を勧めています。

比べるときは、市区町村の国民健康保険の窓口で「前年の収入が〇〇万円くらいで、〇月末に退職した場合の月額の目安」を聞くのが早いです。電話で概算を教えてくれる自治体が多く、退職前に聞いておけます(対応は自治体によって違います)。

選択肢C:家族の健康保険の被扶養者になる

配偶者や親が会社の健康保険に入っていて、その扶養に入れる条件を満たすなら、自分の保険料の負担はなくなります。扶養に入れるかどうかは、収入の見込みや生計の状況で決まり、加入先の保険者が判断します。失業手当を受け取る予定がある人は、受給額によって扶養に入れないことがあるため、先に家族の勤務先の健康保険担当に確認してください。

3つの比べ方は、月々の保険料だけでなく、「いつまで必要か」も入れます。数か月で次の職場に入る見込みなら、手続きが軽いほうを選ぶ人もいます。長く休む予定なら、2年続けられる任意継続と、軽減を受けられる国民健康保険を、数字で比べる価値があります。

場面2:会社が退職を認めず日付がずれ込みそう。期限はいつから数える?

引き止めや話し合いが長引いて、退職日が当初の予定からずれると、任意継続の20日の期限も、国民年金の14日の期限も、起算日がずれます。ここで間違えやすいのが、「退職日」の意味です。

  • 期限の起算は「退職日の翌日」から。退職日が10月31日なら、数え始めは11月1日です
  • 有給休暇を消化している期間は、まだ在職中です。退職日は、有給消化を終えた最終日になります
  • 会社と退職日で揉めている間は、期限の数え方も決まりません。退職日が確定したら、その日付を書面かメールで残してもらってください

退職日が決まらず、手続きの準備に入れないときは、退職日の考え方をまとめた退職日の決め方で失敗しない|やりがちな3つのつまずきと伝え方の文例も参考にしてください。

人事に確認するときの文例です。

「退職後の健康保険と年金の手続きのため、次の書類を、退職日までに、または退職後できるだけ早く受け取りたいです。①健康保険・厚生年金保険の資格喪失の日がわかる書類、②離職票(雇用保険の手続き後に発行されるもの)。発送の予定日をご連絡ください。」

書類の名前は会社によって呼び方が違います。「資格喪失証明書」「資格喪失連絡票」などです。退職日がわかる書類があれば、窓口での手続きは進みます。

場面3:ハラスメントが原因で辞めるとき、保険料が軽くなる仕組みはある?

国民健康保険には、倒産や解雇、雇い止めなどで離職した人の保険料を軽くする仕組みがあります。千葉市の案内で確認できた内容は次のとおりです(千葉市の非自発的失業者の国民健康保険料の軽減のページ)。

  • 対象は、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に当たる人で、離職理由コードが11・12・21・22・31・32、または23・33・34のもの
  • 保険料の計算で、前年の給与所得を30/100として扱う(軽くなるのは給与所得の部分だけ)
  • 期間は、離職日の翌日が属する月から、その月が属する年度の翌年度末まで
  • 申請には、雇用保険受給資格者証または受給資格通知、本人確認書類などが要る
  • 離職時に65歳以上で高年齢受給資格者証などが交付されている人は対象外

ここで大事なのは、軽減の対象になるかどうかを決めるのが、あなたの気持ちや実態の説明ではなく、ハローワークで認定された離職理由だという点です。自分から退職を申し出た「自己都合」の扱いになると、軽減の対象にならないことがあります。ハラスメントを理由に辞める場合に、離職票の理由がどう書かれ、どう判断されるかは、別の記事に詳しくまとめました。ハラスメントで辞めたら会社都合になる?離職票の「自己都合」で失敗しない3つの注意点を、離職票が届く前に読んでおくと、書類を受け取ったときに何を見ればいいかがわかります。

軽減が使えるかどうかは、離職票を受け取り、ハローワークで手続きをして、受給資格者証が出てから確定します。それまで国民健康保険の窓口に行けないわけではありません。まず加入の手続きをして、軽減は証明書がそろった時点で申請する、という順番が現実的です。窓口で「軽減の申請はあとからでも間に合いますか」と聞いておいてください。

ハラスメントがつらくて出社できない状態なら、心身の記録も残しておくと、離職理由の話し合いや、あとから専門家に相談するときに役立ちます。一人で整理しきれないときは、弁護士への無料相談も選択肢です。

場面4:離職票がなかなか届かないとき、保険の手続きは進められる?

国民健康保険の加入や国民年金の切り替えで、退職日がわかる書類として使えるものは、離職票だけではありません。鹿児島市の案内では、退職日がわかる書類として、離職票、雇用保険受給資格者証、健康保険・厚生年金保険の資格喪失の連絡票、退職の辞令などが挙げられています。

つまり、離職票が届いていなくても、会社に「健康保険・厚生年金保険の資格喪失の連絡票(または資格喪失証明書)」を出してもらえれば、年金の切り替えは進められます。国民健康保険も、窓口で必要書類を聞いて、使える書類を確認してください。自治体ごとに求める書類は違うので、電話で先に聞くと二度手間になりません。

離職票そのものが届かないときの動き方は、離職票が届かないときの動き方|退職後に会社から何も来ない場合、今日から1か月の手順と文例に書きました。保険の手続きの期限があるぶん、離職票を待ちながら、先に進められる手続きは進めてください。

会社に催促するときの文例です。

「〇月〇日付で退職した〇〇です。国民健康保険と国民年金の手続きに、退職日がわかる書類が必要です。健康保険・厚生年金保険の資格喪失の連絡票を、〇月〇日までに郵送いただけますか。送付先は下記のとおりです。」

期限を日付で書き、送り先の住所をそろえて書くだけで、返事の来る速さは変わります。メールで送った場合は、送信した日時の画面を保存しておいてください。

場面5:配偶者を扶養していた、または家族の扶養に入るときは?

家族が絡むと、手続きが増えます。確認できたのは次の点です。

  • 鹿児島市の案内では、退職した人に扶養されていた20歳以上60歳未満の配偶者は、国民年金の第3号被保険者から第1号被保険者への変更届が必要になる
  • 任意継続で家族を被扶養者にするときは、資格取得と同時に手続きし、生計維持の関係を証明する書類が必要になることがある(協会けんぽの案内)
  • 在職中の扶養が、任意継続で自動的に引き継がれるわけではないため、改めて書類を出す

家族の分の保険料を含めて比べると、答えが変わります。任意継続は、被扶養者の保険料負担がありません。一方、国民健康保険は、家族の人数ぶんの保険料が加わる自治体が多いです(計算方法は市区町村で違います)。家族が多い人ほど、「本人の保険料」だけで比べないでください。

自分が家族の扶養に入る場合は、家族の勤務先の健康保険担当に、扶養に入れる条件と必要書類を聞くところから始めます。収入の見込みの聞かれ方が会社ごとに違うので、聞かれる前に、退職日と今後の収入の予定をメモにしておくと話が早く進みます。

やりがちな失敗と、その避け方(注意点3つ)

注意点1:任意継続の20日を過ぎてしまう

退職直後は引っ越し、引き継ぎ、体調の悪化などで、1日が過ぎるのが早く感じられます。20日は意外と短いです。退職日が決まった日に、「退職日の翌日から20日目」を計算して、スマートフォンのカレンダーに通知を入れてください。任意継続を選ぶかどうか迷っているなら、期限の1週間前までに、国民健康保険の概算を聞いて決める、という目標が現実的です。

注意点2:「何も入らない期間」をつくる

日本では国民皆保険のため、退職後も何かの健康保険に入る必要があります。手続きを忘れて保険証のない期間が続くと、その間に医療機関にかかったとき、窓口で全額を払うことになりかねません。心療内科や精神科に通っている人は、通院の中断も避けたいところです。病院にかかる予定があるなら、退職日の前に、通院先で「保険が切り替わる時期」を伝えておいてください。

注意点3:離職理由の確認を後回しにする

国民健康保険の軽減や、雇用保険の失業手当の扱いは、離職票に記載された離職理由と、ハローワークでの判断に左右されます。離職票が届いたら、まず離職理由の欄を読み、自分の認識と違うときは、ハローワークの窓口で相談できます。署名や同意を求められたときに、中身を読まずに応じないでください。

今日から1か月の動き方:やることチェックリスト

  • 退職日が確定したら、日付を会社とのメールなど、書面で残す
  • 退職日の翌日から数えて、14日目(国民年金)と20日目(任意継続)をカレンダーに入れる
  • 給与明細の健康保険料を見て、任意継続の目安(約2倍、上限あり)を出す
  • 市区町村の国民健康保険の窓口に電話して、概算の保険料と、軽減の対象になる条件を聞く
  • 家族の扶養に入れる可能性があるなら、家族の勤務先に条件と書類を確認する
  • 会社に、資格喪失の連絡票(または証明書)と離職票の発送予定日を聞く
  • 国民年金の切り替えを、市区町村の窓口またはマイナポータルで進める(自治体の対応を確認)
  • 離職票が届いたら、離職理由の欄を確認して、ハローワークで手続きをする
  • 通院中の人は、通院先に保険の切り替え時期を伝える

まとめ

退職後の健康保険は、任意継続・国民健康保険・家族の扶養の3択です。期限がはっきりしているのは、任意継続の「退職日の翌日から20日以内」と、国民年金の切り替えの「14日以内」です。どれを選ぶかは、月々の保険料、いつまで必要か、家族の人数、離職理由による軽減の有無で変わります。

迷ったら、市区町村の国民健康保険の窓口に「前年の収入、退職予定日、家族構成」を伝えて、概算を聞いてください。その数字と、給与明細の保険料の2倍を並べれば、答えは出ます。

ハラスメントや無理な働き方が理由の退職では、会社とのやり取りで消耗して、こうした手続きまで手が回らないこともあります。会社との交渉や退職の進め方を一人で抱えきれないときは、弁護士への無料相談も選択肢のひとつです。保険の手続きは、退職日さえ確定すれば、窓口で一つずつ進められます。